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073-3 機長権限 (航空法第73条の3)  


 当空域の管理者権限は、航空法第73条の3に規定される「機長権限」に準ずるものとします。但し、同条の規定を知らない人がほとんどだと思うので、ここに挙げておきます。なお、この条文とほぼ同じような規定は、国際民間航空条約を締結している全ての国家において存在しているハズですので、ヒコーキの機内で「この紙袋、バクダン入ってまんねん」とか、シャレになんないブラックジョークとばして、乗員に手足縛られて機外に叩き出されたとしても、それはあなたが悪いのです(笑)

(安全阻害行為等の抑止の措置等)

航空法(1952年7月15日法律第231号)
第七十三条の三

 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序をみだし、若しくは当該航空機内の規律に違反する行為をし、又はこれらの行為をしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他これらの行為を抑止するための措置をとり、又はその者を降機させることができる。
 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行なうことができる。
 航空交通管制機関への報告義務=表記省略(読みたいという方はメール下さい)

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